無資格で診療行為を繰り返したとして、医師法違反などに問われた千葉県市川市、無職長谷川幸夫被告(65)に対し、千葉地裁は4日、懲役2年4カ月(求刑同4年)を言い渡した。彦坂孝孔裁判長は「高額の報酬を得るために犯行に及び、患者らの健康を顧みない身勝手で利欲的な動機に酌量の余地はない」と述べた。
判決によると、長谷川被告は07年10月22日から08年10月27日、医師免許がないにもかかわらず同県船橋市の診療所などで10人に、注射や聴診といった医療行為をした。
長谷川被告は82年から他の医師の医師免許の写しを使って、医師の資格がないのに医師として働き始めたという。
asahi.com
なんでバレなかったのかなぁ
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